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体験談⑧と要望: 広範囲のDV・面会交流・ 養育費・共同親権への要望

更新日:2020年10月5日

ここでいう「虐待」や「DV」とは、現在の法律で認められるものよりかなり広範囲のものをいい、証拠が残らない、傍から見ればほんの少し質の悪い冗談やからかい程度に見えるものを含みます。

虐待の内容ではなく、そのような言動を継続的に受けることにより被害者側が心身に不調をきたす場合を想定しています。


1. 面会交流について


●面会交流が安全に行われるよう、国が積極的に支援する制度を作ってください。

●面会交流を調停や裁判で定めた場合、その後の実態を調査し検証する機関を作ってくだ

さい。その機関では、子どもの心身の成長を知る専門家(小児科医や産科医、助産師、精

神科医など)の意見を十分に取り入れ、調査結果を慎重に取り扱ってください。また、面会

交流を拒む同居親や子の実態を把握するため、調査は面会交流ありき、つまり面会交流

が子どもにとって有意義であるということを前提にせず、中庸の体制で取り組んでください。

●子どもが幼くても、子どもの意見を尊重してください。


面会交流は子どもが別居親に会いたがっており、別居親も子に愛情を持っている場合

は、子どもの健全な成長にとても重要な機会だと思います。

しかし、子どもが会いたいと望んでいるわけでもないのに、別居親の要望に合わせて

調停や裁判が進められるのは、子どもの権利でも将来のためでもない、大人の都合で

す。

子どもが会いたいと希望している場合に、両親や第三者が協力して面会交流を行う環

境が整えられるような仕組みを作ってほしいと思います。


また、面会交流を申し立てる別居親が本心から子に会いたいと思っているとは限りま

せん。特に別居親が虐待加害者である場合、被害者である同居親や子に対する虐待(精

神的、時間的、経済的負担を負わせ追い詰める)目的で申し立てる場合も多くありま

す。虐待加害者は、報復的な傾向があり、また子を所有物として扱う場合もあります。

アメリカでは、年間 70 件も子どもが面会交流中に別居親に殺されているという報告も

あります。中には、第三者による監視がある中での殺人事件もあったと思います。日

本でも、面会交流に際して子あるいは同居親が殺されています。

殺人に至らなくても、面会交流中に“証拠の残らない”虐待を受けている子ども、会

いたくもないのに「決まりだから」と無理やり会いに行かされる子ども、面会交流が


始まってから心身の状態が不安定になる子どもはたくさんいます。

虐待被害者にとって、面会交流は生活を脅かされるほど大変なものです。まずは、同

居親と子が安心して生活できることを最優先してください。


●面会交流を離婚や養育費の駆け引きに利用しない仕組みにしてください。


「離婚をしたければ面会交流は月1回必要」「養育費であなたの希望を多く取り入れる

のだから、面会交流は譲歩すべき」など、まとまるはずのない互いの主張を無理に治

めるために駆け引きが行われます。

面会交流は子どものためのものなのに、子どもは置き去りです。


●子どもが2歳くらいまでは、強制的な面会交流は実施しないでください。

●産前および産後半年くらいまでの調停申立や裁判は、緊急性のあるものを除き、受け付け

ないようにしてください。


・子どもには「父親(あるいは母親)」の認識がない場合も多い。

・人見知りの時期がある。

・まずは、親子の生活基盤を安定させることが最優先です。子どもが幼いこの時期は、

親の睡眠も不足しがち。また、(特に同居親が母親の場合だと思いますが)親の精神

状態の影響を子どもが受けると言われます。子どもの健全な成長のためには、親の

精神状態が安定していることがとても大切だと思います。


(体験談)

私は出産直前に夫婦関係調整調停を、出産後に面会交流調停を元夫から申し立てら

れました。裁判所からの調停受理の通知は、出産した翌日に見て、産後の肥立ちを

休む間もなく調停は始まりました。一般的に、産後は 3 時間ごとに授乳し、合間に

おむつ交換などで母親は休む時間がありません。そこへ代理人弁護士との打ち合わ

せや資料の準備などで、体力的にも精神的にも本当に辛かったです。

調停期日前から数週間は不眠や動悸、過呼吸、母乳減少、精神不安定などに悩まさ

れました。それに呼応して子どもも授乳拒否、夜泣き、奇声を上げる、抱っこからお

ろすと泣くなど不安定な状態を繰り返しました。面会交流を行ったときも、子ども


はその前後ひと月ほど不安定になり、時に荒れた様子でした。


2. 養育費について


●養育費の算定表がありますが、全体的な金額引き上げが必要だと思います。

・母子家庭の生活保護水準な生活や、子どもの貧困という情報はあふれています。


3. DVや虐待について


●DVや虐待の定義をもっと広げてください。

加害者の具体的言動やその証拠ではなく、被害者が受けた心身のダメージをもっと重

視してください。

現在の法律の定義では、配偶者からの暴力とは「身体に対する不法な攻撃であって生

命又は身体に危害を及ぼすもの」とされており、精神的暴力も「身体的暴力に準ずる

もの」とされています。これは、明らかに誰が見てもあるいは聞いても「酷い」と思

えるものだけを対象にしていると思われます。

逆にいうと、法に触れず、生命や身体に危害を及ぼしていると証明できないものであ

れば、何をしてもいいということになります。例えば、アザが残らない程度の叩く行

為、死なない程度に首を絞める行為、無視をするなどは、証拠を残すことが困難です。

虐待加害者には、この法に触れない範囲の陰湿で巧妙なやり方(上述の例よりもっと

分かりにくいものも多い)で相手を徐々に精神的に追い詰めて正常な判断ができない

ようにしてしまう人がたくさんいます。このような虐待の被害者は、たいてい第三者

から「どの家庭にもよくあること」「我慢が足りない」「あなたにも非があるのでは?」

「彼に悪気はない」などと言われるので、被害の実態をあまり声にしませんが、実際

に苦しんでいる人は大勢います。

現在の法律によってDVと認められる人は、虐待被害者全体のごく一部です。

被害者が証拠を残すことは非常に困難です。

加害者視点ではなく、被害者視点の法律に変わることを願います。


●夫婦関係における調停や裁判において、虐待被害の訴えがある場合は、必ず専門家(精

神科医)を置いてください。


「DV加害者は、相手に危害を加えていることを認識したうえで虐待を行っている」

と捉えている人が多いように思います。私も実態を知るまではそうでした。でも、加

害者は、「自分はいいことをしている」「当然のことをしている」、つまり相手に危害を

加えている認識がない、意識的ではない(悪気がない)ことの方が多いように思いま

す。これを見抜けるのは、虐待に詳しい専門家だけだと思います。私の元夫も「僕は

優しい」と本気で言っていました。

虐待は実際に被害を受けた人でないと実態はわかりません。被害者が自分を被害者だ

と認識することすら難しいのです。当然、加害者は事実を話しません。

ですから、外から実態を把握することは本当に困難です。加害者も外見は普通の人で

す。言動もちょっとした違和感がある程度で、特別おかしいわけではありません。加

害者の誠実そうな言動を見ていると、被害者の訴えは不自然で、虚偽であったり自己

中心的であったり被害妄想な印象を受けがちで、虐待を見逃してしまいます。

ケースごとに専門家の意見を取り入れるようお願いします。


●体験談


私の元夫は、親切を装いながら、心身の苦痛を与える人でした。でも、本人は本気で

自身を優しい人だと思っていました。また、嘘や約束反故、無視、嫌がらせ程度の言

動、人前で作り話をして私を馬鹿にするなどが、継続的にありました。結婚して 1 年

半ほどで鬱的状態になりました。

例)

・外見は肩を揉むとか足つぼマッサージの形で、背後から覆いかぶさる、力任せに

押すなどして、後遺症を残す。後遺症があることを知りながらも繰り返す。

・体調不良で寝込んでいるときは、第三者がいる場所では気遣っている様子(安否

を気遣う電話をするなど)を見せながら、自宅では安静にできない状況を作る(掃

除をさせる、外出を強要する、放置、無視など)。

・眠っている私を理由なく起こす。


・元夫の提案(要求)をやむを得ない理由により断ると、その提案は私のためだと

か、その提案を拒むことは相手の期待を裏切る行為だ・迷惑がかかるなどと、元

夫の希望に従うまで言い続ける。

・モノを盗る(金銭的価値のあるもの、食べ物など)。


なお、調停の時に裁判所から「子どもが生まれるということは、それなりの行為が

お互い同意の上で行われた結果だ」という意味のことを言われました。

私は夫の要求を拒めば後が怖いので、性行為を含めて、怪我をしない範囲のことは

嫌でも従うようにしていました。

「夫婦だから」双方同意で性的行為が行われるとは限りません。

元夫は性的虐待はしませんでしたが、夫婦間の性的虐待により出産に至る人もいま

す。


4. DV・虐待被害者から見た「子の連れ去り問題」について


虐待加害者は自分が加害者だと思っておらず、何も悪いことしていないと思い込んで

いるので、よく「連れ去られた」と訴えます。

新聞やネットでも、「平和な家庭だと思っていたが、ある日突然に子どもを連れて妻が

出て行った」という内容を「連れ去り」として取り上げている記事を見かけます。妻

が虐待の被害を訴えていても虚偽DVとして取り扱われます。

加害者が、公にDVを認めることはあり得ません。夫にとって平和な家庭でも、妻や

子どもにとっては平和ではないのです。私の元夫も、私が何度も離婚をほのめかしな

がら話し合いを試みたにも関わらず「何も話し合いはしていない。(私が)突然一方的

に離婚すると言って聞かなかった」という趣旨のことを言っていました。

何も言わずに子を連れて出て行ったのなら、余程の事情があるはずで、その事情を汲

み取ってほしいと思います。


5. 離婚後の親子関係や共同親権について


●共同親権は、双方の信頼関係が構築できていることが前提です。どちらか一方でも相手を

信頼していないなら、共同親権は成り立ちません。離婚した家族に対し、法律で人間関係

を縛るのは不自然だと思います。

●「親権」とは、ほぼ「義務」であることが分かるようにしてください。


共同で子どもを養育できる元夫婦には、法律で親権について定める必要はありません。

また、親権と人権を混同している、つまり「親の権利」だと思っている人が多いように思います。

親権があれば、何かが「できる」と思っている。本当に子どもの幸せを願う人がそのようなことを考えるとは思えません。

そして、虐待加害者は共同親権(親の権利)を利用して離れた親子を虐待し(同居親を非難、

子育てに必要以上に干渉するなどして拘束しようとする)、互いに協力して子どもを養育することは不可能だと思います。

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