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黒と白の花

「あんしん・あんぜんに暮らしたい親子の会」と署名活動

   

私たちの想い

 

現在、法務省で

「父母が離婚した後の養育の在り方を中心とした家族法の検討課題について」の

研究会が開かれています。

 

検討項目の中には、

「親権」概念の整理などとともに「離婚後共同親権制度の導入の是非」が上がっています。

「共同親権を認めるべきだ」という議論も見受けられます。


 しかし、DVや虐待被害者の中には

「共同親権制度法制化は慎重に」「法制化されれば子どもの安全が守れない」

と共同親権法制化を危惧する声が多数あります。

特に、共同親権法制化で1番影響を受けるであろう多くのひとり親は、

今現在も相手方と係争中であったり、住所秘匿中であったり、

子育て・家事・仕事を一身に担っており、

自分の被害体験について話したり陳情活動をする余裕がありません。

 

結果、とても困難な状況にある人の声が法務省・国会関係団体にあまり届いていないまま、

共同親権導入に向けた議論が進んでいることにとても危機感をもっています。

 

DV虐待被害者は、加害者から逃げたあと、

すぐに平穏な生活に戻ることができるのではありません。

日本では、DV虐待被害者やひとり親への支援が先進国ほどには充実していません。

 

まず私達が願うのは

「加害者の追跡に怯えることなく、子どもが健やかに育つことができる安心・安全な暮らし」
です。


このような現状を踏まえて、多方面から共同親権制度を議論して頂くために、

私たち「あんしんあんぜんに暮らしたい親子の会」は

2018年にネット署名を立ち上げ、

2020年2月28日には10708筆のネット署名を法務大臣に提出しました。

(2020年7月26日現在の賛同者数は10908人)
 

しかしその後も

「虚偽DVを訴えられて子どもを配偶者に連れ去られて会えない」

という別居親さん達の声が頻繁にメディアでとりあげられています。

しかし、

当事者からのコメントや体験談を読むと、

「自分や子どもを暴力から守るために、子どもと家を出ざるを得なかった」

という別のストーリーが存在します。

500件を超える賛同コメントのうち、

DVや虐待を体験した方から30件以上の体験談やコメントが寄せられました。

 

その中には

「自分がこの体験談を書いたことを相手に知られたら何をされるかわからない。

でも、これから制度を作る議員さん達には知っておいてほしい」

と非公開で託された体験談も複数あります。

このサイトでは許可を得たコメントや体験談だけを公開します。

今も暴力や不安におびえて大きな声を上げられない親子がいることを知って頂き、

多方面からの真摯な報道と慎重な議論を心から望みます。

DV・虐待被害者の安全を守ってください!

加害者との面会交流・共同親権に慎重な議論を求めます

2018年7月17日のニュースで、

法務省が、『単独親権』制度を見直し『共同親権』導入を検討していることがわかりました。

日本では、現在、婚姻中においてのみ父母の『共同親権』が定められています。(民法第818条第3項)
そして、離婚する場合は、父母のどちらかを親権者と定めなければならないと規定しているため、『離婚後単独親権』となっています(民法819条)

欧米では、「両親と子供の交流は子の福祉・利益になる」という考えのもと、

多くの国が共同親権を採用しています。

今後、日本でも、別れた親子の面会交流(共同養育)・共同親権導入の議論が本格的に進むことが予測されます。

しかし、DV・虐待がある家族においては慎重に検討する必要があります。

日本では、離婚家庭の約3割にDVがあり、その家庭の子供の半数以上が身体的虐待を含む何らかの虐待を受けているというデータもあり、その数は決して少なくありません。

共同養育に取り組んでいる先進国では、DV・虐待専門の調査認定機関、専門アドバイザーやカウンセラーが配置された家族問題調整センター、無料で安全に面会交流できる施設、加害者更生施設、養育費徴収機関など、DV被害者や子供を守る制度が日本よりも充実しています。
(この中で日本にもあるのは面会交流施設だけですが、日本には数カ所しかなく有料です)

それでも、加害者により子供や元パートナーがさらに被害に遭い、殺害されるケースが後を絶ちません。

日本でも、離婚後に元夫に元妻が殺された事件や、元夫が子供を殺害した後自死するという事件が起きています。

 

子どもに直接的な危害がなくても、DV加害者であった親と面会を行うことで、

子ども自身がトラウマからの回復が遅れる・さらには悪化する可能性も指摘されています。

 

児童虐待防止法では、子供の目の前での夫婦間DV(面前DV)も子供への心理的虐待だとされていますが、現在の日本の家庭裁判所の実務では、夫婦間にDVがあった場合でも、加害者と子供の面会交流は原則実施です。

DVにも様々な程度がありますが、身体に重大な危険があり、保護の必要性・緊急性が高い場合にしか認められない保護命令(加害者に、被害者やその家族との接触を禁じる裁判所命令)が発令されている場合でも、住所を秘匿したまま面会交流をさせられるケースもあります。

他にも、

・面前DVがあり子供自身が面会を拒否しても、監護親の洗脳だと判断され、子供の意思が無視され面会交流を強制された
・面会交流を拒む親に養育費の受け取りと取引条件にして調停委員に面会交流を説得された
・子供が面会拒否したことにより同居親が高額な罰金を払わされた
など様々な事例が報告されています。

 

家庭裁判所では、面会交流においてすらDV・虐待の危険が過小評価され、子どもの意思も尊重されていません。この上さらに共同親権を進めて、子の福祉・子の安全は本当に守られるのでしょうか。

 

さらなる面会交流推進や共同親権制導入検討の前に、

まず被害者と子供を保護する制度整備を行うことを求めます。

その上で、

・面会交流の実施や、共同親権導入の検討においては、DV被害者と子供の安全を最優先とすること

・安心で幸せな子供の育ちの基盤となるひとり親家庭支援の拡充も同時に求めます。

 

 要望(案) ※その他ご意見・ご要望は「問い合わせ」からお送りください

●養育費について

・養育費の支払い率は現在たった2割。養育費支払いの取り決め・確実な履行のための法整備
(給与天引き・立て替え払い・税として徴収など。養育費請求のため調査・査定・徴収機関設置)

 

・義務である養育費の支払いを、面会交流や親権の交渉に利用しないこと

 

 

●ひとり親家庭の貧困問題について

・家庭により金額差がある養育費だけでなく、
児童扶養手当の拡充、ひとり親の就労環境・給与改善などにより経済基盤を支える

生活支援・福祉サービスの拡充(保育園や病児保育利用の優先化、家事サービス・見守り活動・保健師巡回など)

・子どもや親本人への教育支援(就学援助・奨学金拡充など)

●DV・虐待について

・DV・虐待の対象を広め再定義し、公的シェルター入居・保護命令対象に加える
身体的・精神的DVに加えて、社会的・経済的DVを追加。パートナーだけでなく親族による暴力も対象に。)

・DV・虐待の認定は、証拠主義ではなく、警察・家庭裁判所調査官・または第三者専門機関に委託して、双方に丁寧な聞き取り調査を行った上で認定を行う

・同居親・別居親・またはその両方による場合を問わず、児童相談所は虐待の予防・早期発見に務める

・児童相談所に子供が保護された場合、離婚事由がDV・虐待でない限りは非親権者やその親族に連絡することも検討する

 

 

●家庭裁判所について

・DVや虐待の危険がある場合の面会交流について、明確な統一アセスメントやガイドラインの整備

面会交流の原則実施を撤回し、個々の状況に応じて安全性を最優先に慎重に判断すること

・児童精神科医やカウンセラーを配置し、子供の心のケアも同時に行うこと

・家庭裁判所が命令した面会交流について、追跡調査を行うこと

 

●共同親権について 

・共同親権の導入にあたっては、DV・虐待被害者や子供を含む家族の安全を最優先とし慎重に検討すること

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