(交論)離婚後の子育て 小川富之さん、小田切紀子さん
有料会員記事
2021年11月17日 5時00分
離婚した後に、子どもをどう育てていくのか。日本では父母のどちらかが親権を持つが、父母の双方で親権を持つ「共同親権」を求める声もあり、法制審議会で議論が始まっている。離婚の影響を受ける子は毎年20万人以上。「子どもの利益」という観点から考えたい。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15113495.html
2022参議院選挙 政党アンケートについて
2022/02/17(木)離婚後の面会交流に子どもアドボカシーを導入するべき DVの元夫に「会いたDVの元夫に「会いたくない」子の声が届かない現状 東京新聞
会いたい?会いたくない?「面会交流」子どもの真意くみ取るために2021/5/28 西日本新聞
(交論)離婚後の子育て 小川富之さん、小田切紀子さん 朝日新聞 2021年11月17日 5時00分
離婚後の「共同親権」導入していいの? DV被害が続く懸念 法改正した欧米でも見直しの動き
(交論)離婚後の子育て 小川富之さん、小田切紀子さん
有料会員記事
2021年11月17日 5時00分
離婚した後に、子どもをどう育てていくのか。日本では父母のどちらかが親権を持つが、父母の双方で親権を持つ「共同親権」を求める声もあり、法制審議会で議論が始まっている。離婚の影響を受ける子は毎年20万人以上。「子どもの利益」という観点から考えたい。
https://www.asahi.com/articles/DA3S15113495.html
離婚後の「共同親権」導入していいの? DV被害が続く懸念 法改正した欧米でも見直しの動き
小林由比、出田阿生(2021年6月30日付・7月1日付 東京新聞朝刊) https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/life/44984/
離婚後に父母の両方が子どもの親権を持つ「共同親権制」の導入を国に求める声が上がっている。「子どもは両親に育てられるべきだ」というのが賛成派の意見だ。一方で、ドメスティックバイオレンス(DV)を受けて離婚した女性らは「子どもを口実にされ、暴力から逃れられなくなる」と不安を訴える。DV被害者保護の観点から共同親権を考える。
「家庭裁判所が小学生の娘を父親に面会させるよう強制してくる。DV防止法の適用を受けて住まいも隠しているのに、どう考えてもおかしい」。30代のユウコさん(仮名)はそう語る。
出産後、「穏やかな人」と思っていた自営業の元夫が一変した。「子どもの前でたばこを控えて」と言うだけで激怒。携帯電話などを壊された。ついには「出て行け」とひどい暴力を振るわれ、娘を連れて逃げた。
4年前に離婚し、ユウコさんが親権者に。その直後、元夫が娘との面会交流を求める調停を家裁に申し立てた。ユウコさんは「娘は暴力を目撃し、精神的に不安定」と拒んだが、年配の男性ら2人の調停委員は「夫婦関係と親子関係は別。とにかく面会を」と繰り返すばかり。「子どもの意思は関係ない。こちらが必要と判断すれば会わせる」と調査官にも言われ、面会交流の試行が決まった。
元夫と会った後、娘に異変が起きた。「勝手に写真を撮られたり、触られたりして嫌だった」とつぶやき、指や爪、手のひらを強くかむように。爪がはがれて出血し、手の皮がむけて真っ赤になった。突然泣きだすことも。ユウコさんは「面会交流は控えた方がいい」との精神科医の診断書を家裁に提出。それでも調停委員は「(自傷は)他に理由があるのでは」と聞き入れず、今も交流を続けるよう求められている。
ユウコさん自身も、調停に出るために訪れた裁判所ですれ違う元夫が自分だけに向ける「ものすごい目つき」におびえ、調停の前後に何度もトイレで吐いた。元夫は家の外では「いつも笑顔」と評判で、調停委員からも「暴力をするような人には見えない」と言われた。「密室で起きるDVはこんなにも理解されないのかと絶望した」と嘆く。だが、家庭裁判所への女性からの離婚申し立て理由の上位は、生活費を渡さない経済的DV、精神的DVなど夫からのDVが占める(上の表『家庭裁判所に申し立てられた離婚理由』)。
ユウコさんが「ほぼ強制」と表現するほど、家裁が面会交流を後押しするようになったのは、面会交流を明記した改正民法が2012年に施行されてから。調査官を19年務めた和光大教授の熊上崇さんによると、実務者向け専門誌にDVや子への虐待、子の拒否などがあるケース以外では、面会交流を進めることが望ましい、との論文も掲載された。「子どもが嫌がっても、歯医者に連れて行くのと同じ。面会交流をできるよう同居親は促すべきだと書かれているテキストさえある」という。
熊上崇さん
共同親権が導入されれば、こうした「面会交流は原則実施」の流れがさらに強まることも予想される。熊上さんは「DVや虐待があったケースでさえも、面会交流をさせられていることは問題」と指摘。「『会いたい』という親の意見だけでなく、面会交流をしたい、あるいはしたくないという子どもの意見も尊重すべきだ」と強調する。
「父親が息子をストーカーしているんです」。50代のミカさん(仮名)はこう語りだした。元夫のドメスティックバイオレンス(DV)や子どもへの虐待で離婚。ところが元夫はミカさんの家を捜し当て、「許して」「会いたい」などと書いた紙を郵便受けに直接入れてくるように。手紙は3カ月で500通を超えた。
元夫は離婚前、「トレーニングだ」と毎日のように長男を深夜まで外で走らせた。長男のチームの練習に口を出し、みんなの前でわが子を怒鳴りつけた。こうした行動が知れ渡り、長男は高校へのスポーツ推薦が取り消された。
長男が県外に進学して寮に入ると、元夫はその近くに引っ越した。監督から「平日なのにお父さんが部活動を連日見に来ている」とミカさんに電話が入り、絶句した。
「元夫は子どもをペットや所有物だと思っている」とミカさん。長男が以前、つきまとう元夫に「帰って」と肩を押すと、「痛い痛い。警察に傷害罪で訴えるぞ」とすごんできたという。ミカさんは「親子間のストーカーを警察に相談したが、理解してくれなかった。共同親権になったら元夫も親権者。不安でたまらない」と恐怖に震える。
日本では現状、離婚後は単独親権制。「離婚しても両親が子育てに関わるべきだ」などと、共同親権の導入を求める声も出ている。
こうした動きに気をもんでいるのが、ミカさんらDV被害者だ。30代のマユミさん(仮名)もその一人。離婚訴訟を起こしたが、夫は暴力を認めながらも「DVではない」と拒否している。それどころか小学生の息子の引き渡しなどを求める訴訟を次々と起こしてきた。「進学先を決める際など、そのたびに反対されて訴訟を起こされれば、子どもが望む学校に行けないこともあり得る」
「離婚後も両親が継続して子育てに関わるべきで、そのためには共同親権の導入が必要、という聞こえがいい説明に引きずられるのは危険だ」。海外の家族法制に詳しい大阪経済法科大教授の小川富之さんは慎重な議論を呼び掛ける。
小川富之さん
小川さんによると、欧米では一時期、「離婚後も父母が共同で子どもを養育することが必要」との声が高まり、その趣旨に沿った法改正が各国で進んだ。だが近年、DV被害を重視し、法制度を見直す動きが続いているという。
オーストラリアは1995年、共同養育を法制化した。その際、養育を支援する仕組みとして、父母の対立が深刻なケースを支援するために介入したり、虐待やDVがないかを見極めたりする「家族関係支援センター」を各地に設置した。
しかし、面会交流の際、子どもが別居親である父に殺害されるなど、子どもや母親が被害に遭う事件が起きた。「加害者が元配偶者への報復として、子に危害を加えることは珍しくない」と小川さん。同国は2011年に方針を転換し、共同養育よりも、子どもや同居親の安全確保を最優先することを法律に明記した。
「DV被害があるケースでは、支援体制のある国でも悲劇を回避しきれていない。ましてや支援体制が不十分で、子どもの意思をくみ取る仕組みもない日本で離婚後の共同親権を導入したら、深刻な被害が続く」。小川さんの懸念は強い。「協議離婚で単独親権となっても、父母が必要に応じて協力して子育てしているケースも少なくない。海外の経験を学び、共同親権制の導入は控えるべきだ」
親権とは 子どもの住まいを定め、身の回りの世話をする身上監護権、携帯電話の契約といった財産管理権、進学先などの重要事項決定権などからなる。日本では離婚に際して父母のどちらかを親権者とする単独親権制がとられている。面会交流は単独親権でも可能。法制審議会の部会で3月から、養育費不払いや親権の在り方など、離婚後の養育について議論されている。
ここでいう「虐待」や「DV」とは、現在の法律で認められるものよりかなり広範囲のものをいい、証拠が残らない、傍から見ればほんの少し質の悪い冗談やからかい程度に見えるものを含みます。
虐待の内容ではなく、そのような言動を継続的に受けることにより被害者側が心身に不調をきたす場合を想定しています。
1. 面会交流について
●面会交流が安全に行われるよう、国が積極的に支援する制度を作ってください。
●面会交流を調停や裁判で定めた場合、その後の実態を調査し検証する機関を作ってくだ
さい。その機関では、子どもの心身の成長を知る専門家(小児科医や産科医、助産師、精
神科医など)の意見を十分に取り入れ、調査結果を慎重に取り扱ってください。また、面会
交流を拒む同居親や子の実態を把握するため、調査は面会交流ありき、つまり面会交流
が子どもにとって有意義であるということを前提にせず、中庸の体制で取り組んでください。
●子どもが幼くても、子どもの意見を尊重してください。
面会交流は子どもが別居親に会いたがっており、別居親も子に愛情を持っている場合
は、子どもの健全な成長にとても重要な機会だと思います。
しかし、子どもが会いたいと望んでいるわけでもないのに、別居親の要望に合わせて
調停や裁判が進められるのは、子どもの権利でも将来のためでもない、大人の都合で
す。
子どもが会いたいと希望している場合に、両親や第三者が協力して面会交流を行う環
境が整えられるような仕組みを作ってほしいと思います。
また、面会交流を申し立てる別居親が本心から子に会いたいと思っているとは限りま
せん。特に別居親が虐待加害者である場合、被害者である同居親や子に対する虐待(精
神的、時間的、経済的負担を負わせ追い詰める)目的で申し立てる場合も多くありま
す。虐待加害者は、報復的な傾向があり、また子を所有物として扱う場合もあります。
アメリカでは、年間 70 件も子どもが面会交流中に別居親に殺されているという報告も
あります。中には、第三者による監視がある中での殺人事件もあったと思います。日
本でも、面会交流に際して子あるいは同居親が殺されています。
殺人に至らなくても、面会交流中に“証拠の残らない”虐待を受けている子ども、会
いたくもないのに「決まりだから」と無理やり会いに行かされる子ども、面会交流が
始まってから心身の状態が不安定になる子どもはたくさんいます。
虐待被害者にとって、面会交流は生活を脅かされるほど大変なものです。まずは、同
居親と子が安心して生活できることを最優先してください。
●面会交流を離婚や養育費の駆け引きに利用しない仕組みにしてください。
「離婚をしたければ面会交流は月1回必要」「養育費であなたの希望を多く取り入れる
のだから、面会交流は譲歩すべき」など、まとまるはずのない互いの主張を無理に治
めるために駆け引きが行われます。
面会交流は子どものためのものなのに、子どもは置き去りです。
●子どもが2歳くらいまでは、強制的な面会交流は実施しないでください。
●産前および産後半年くらいまでの調停申立や裁判は、緊急性のあるものを除き、受け付け
ないようにしてください。
・子どもには「父親(あるいは母親)」の認識がない場合も多い。
・人見知りの時期がある。
・まずは、親子の生活基盤を安定させることが最優先です。子どもが幼いこの時期は、
親の睡眠も不足しがち。また、(特に同居親が母親の場合だと思いますが)親の精神
状態の影響を子どもが受けると言われます。子どもの健全な成長のためには、親の
精神状態が安定していることがとても大切だと思います。
(体験談)
私は出産直前に夫婦関係調整調停を、出産後に面会交流調停を元夫から申し立てら
れました。裁判所からの調停受理の通知は、出産した翌日に見て、産後の肥立ちを
休む間もなく調停は始まりました。一般的に、産後は 3 時間ごとに授乳し、合間に
おむつ交換などで母親は休む時間がありません。そこへ代理人弁護士との打ち合わ
せや資料の準備などで、体力的にも精神的にも本当に辛かったです。
調停期日前から数週間は不眠や動悸、過呼吸、母乳減少、精神不安定などに悩まさ
れました。それに呼応して子どもも授乳拒否、夜泣き、奇声を上げる、抱っこからお
ろすと泣くなど不安定な状態を繰り返しました。面会交流を行ったときも、子ども
はその前後ひと月ほど不安定になり、時に荒れた様子でした。
2. 養育費について
●養育費の算定表がありますが、全体的な金額引き上げが必要だと思います。
・母子家庭の生活保護水準な生活や、子どもの貧困という情報はあふれています。
3. DVや虐待について
●DVや虐待の定義をもっと広げてください。
加害者の具体的言動やその証拠ではなく、被害者が受けた心身のダメージをもっと重
視してください。
現在の法律の定義では、配偶者からの暴力とは「身体に対する不法な攻撃であって生
命又は身体に危害を及ぼすもの」とされており、精神的暴力も「身体的暴力に準ずる
もの」とされています。これは、明らかに誰が見てもあるいは聞いても「酷い」と思
えるものだけを対象にしていると思われます。
逆にいうと、法に触れず、生命や身体に危害を及ぼしていると証明できないものであ
れば、何をしてもいいということになります。例えば、アザが残らない程度の叩く行
為、死なない程度に首を絞める行為、無視をするなどは、証拠を残すことが困難です。
虐待加害者には、この法に触れない範囲の陰湿で巧妙なやり方(上述の例よりもっと
分かりにくいものも多い)で相手を徐々に精神的に追い詰めて正常な判断ができない
ようにしてしまう人がたくさんいます。このような虐待の被害者は、たいてい第三者
から「どの家庭にもよくあること」「我慢が足りない」「あなたにも非があるのでは?」
「彼に悪気はない」などと言われるので、被害の実態をあまり声にしませんが、実際
に苦しんでいる人は大勢います。
現在の法律によってDVと認められる人は、虐待被害者全体のごく一部です。
被害者が証拠を残すことは非常に困難です。
加害者視点ではなく、被害者視点の法律に変わることを願います。
●夫婦関係における調停や裁判において、虐待被害の訴えがある場合は、必ず専門家(精
神科医)を置いてください。
「DV加害者は、相手に危害を加えていることを認識したうえで虐待を行っている」
と捉えている人が多いように思います。私も実態を知るまではそうでした。でも、加
害者は、「自分はいいことをしている」「当然のことをしている」、つまり相手に危害を
加えている認識がない、意識的ではない(悪気がない)ことの方が多いように思いま
す。これを見抜けるのは、虐待に詳しい専門家だけだと思います。私の元夫も「僕は
優しい」と本気で言っていました。
虐待は実際に被害を受けた人でないと実態はわかりません。被害者が自分を被害者だ
と認識することすら難しいのです。当然、加害者は事実を話しません。
ですから、外から実態を把握することは本当に困難です。加害者も外見は普通の人で
す。言動もちょっとした違和感がある程度で、特別おかしいわけではありません。加
害者の誠実そうな言動を見ていると、被害者の訴えは不自然で、虚偽であったり自己
中心的であったり被害妄想な印象を受けがちで、虐待を見逃してしまいます。
ケースごとに専門家の意見を取り入れるようお願いします。
●体験談
私の元夫は、親切を装いながら、心身の苦痛を与える人でした。でも、本人は本気で
自身を優しい人だと思っていました。また、嘘や約束反故、無視、嫌がらせ程度の言
動、人前で作り話をして私を馬鹿にするなどが、継続的にありました。結婚して 1 年
半ほどで鬱的状態になりました。
例)
・外見は肩を揉むとか足つぼマッサージの形で、背後から覆いかぶさる、力任せに
押すなどして、後遺症を残す。後遺症があることを知りながらも繰り返す。
・体調不良で寝込んでいるときは、第三者がいる場所では気遣っている様子(安否
を気遣う電話をするなど)を見せながら、自宅では安静にできない状況を作る(掃
除をさせる、外出を強要する、放置、無視など)。
・眠っている私を理由なく起こす。
・元夫の提案(要求)をやむを得ない理由により断ると、その提案は私のためだと
か、その提案を拒むことは相手の期待を裏切る行為だ・迷惑がかかるなどと、元
夫の希望に従うまで言い続ける。
・モノを盗る(金銭的価値のあるもの、食べ物など)。
なお、調停の時に裁判所から「子どもが生まれるということは、それなりの行為が
お互い同意の上で行われた結果だ」という意味のことを言われました。
私は夫の要求を拒めば後が怖いので、性行為を含めて、怪我をしない範囲のことは
嫌でも従うようにしていました。
「夫婦だから」双方同意で性的行為が行われるとは限りません。
元夫は性的虐待はしませんでしたが、夫婦間の性的虐待により出産に至る人もいま
す。
4. DV・虐待被害者から見た「子の連れ去り問題」について
虐待加害者は自分が加害者だと思っておらず、何も悪いことしていないと思い込んで
いるので、よく「連れ去られた」と訴えます。
新聞やネットでも、「平和な家庭だと思っていたが、ある日突然に子どもを連れて妻が
出て行った」という内容を「連れ去り」として取り上げている記事を見かけます。妻
が虐待の被害を訴えていても虚偽DVとして取り扱われます。
加害者が、公にDVを認めることはあり得ません。夫にとって平和な家庭でも、妻や
子どもにとっては平和ではないのです。私の元夫も、私が何度も離婚をほのめかしな
がら話し合いを試みたにも関わらず「何も話し合いはしていない。(私が)突然一方的
に離婚すると言って聞かなかった」という趣旨のことを言っていました。
何も言わずに子を連れて出て行ったのなら、余程の事情があるはずで、その事情を汲
み取ってほしいと思います。
5. 離婚後の親子関係や共同親権について
●共同親権は、双方の信頼関係が構築できていることが前提です。どちらか一方でも相手を
信頼していないなら、共同親権は成り立ちません。離婚した家族に対し、法律で人間関係
を縛るのは不自然だと思います。
●「親権」とは、ほぼ「義務」であることが分かるようにしてください。
共同で子どもを養育できる元夫婦には、法律で親権について定める必要はありません。
また、親権と人権を混同している、つまり「親の権利」だと思っている人が多いように思います。
親権があれば、何かが「できる」と思っている。本当に子どもの幸せを願う人がそのようなことを考えるとは思えません。
そして、虐待加害者は共同親権(親の権利)を利用して離れた親子を虐待し(同居親を非難、
子育てに必要以上に干渉するなどして拘束しようとする)、互いに協力して子どもを養育することは不可能だと思います。