STOP共同親権さん
体験談・合同勉強会書き起こし
00:00:28 自己紹介 わたし達について
00:02:01 原則面会交流実施論と共同親権について
00:04:20 同居親の体験談 同居中のDV・別居親後の心身の不調00:08:32 面会交流中に起きた殺人事件
00:09:36 わたし達の要望
00:11:59 DV防止法について
00:00:28 自己紹介
本日はお時間をいただいてありがとうございます。
私たちは家族間暴力が原因で配偶者と別居した親子の会です。裁判所で、加害者である夫と子どもの面会を強制されて心身ともに限界の状態です。
私自身、〇年ほど前に夫と別居して実家に戻りました。
離婚訴訟も終わって、面会は写真を定期的に送る間接交流という決定になりましたが、相手の受け取り拒否によって今は行われていません。
現在は養育費も支払われてないですけども、面会の要求もなくなって
ちょっと落ち着いた状態ではあります。
この問題で苦しんでいる被害者はみんな精神科に通って睡眠導入剤を飲みながら必死に戦っています。
今日は当事者の目線で面会交流と共同親権のことについてお話しさせていただけたらなと思います。
どうぞよろしくお願いします。
私たちは配偶者からいつ攻撃されてもおかしくない状態です。
面会の申し立ては何度も起こせますし、それ以外にも訴訟はたくさん起こせます。
私自身もまたいつか渦中に戻ってしまうか分からない状態です。私たちの会の活動が表に出ますと対応できないため議会への陳情や請願などそういった制度も利用できていない状態です。皆様にお力添えいただきたくお願い申し上げます。
00:02 原則面会交流実施論について 面会交流と共同親権について
別居後の面会交流のことと、今、法務省で検討されている共同親権についてお話しさせていただこうと思います。
現在、家裁では強烈に面会交流が推進されています。
子どもが中学生以上になれば、裁判所で子ども自身が明確かつ確実に面会を拒否できた場合には面会は避けられる場合がありますが小学生以下は子どもが面会を拒否しても
「お父さん会いたがっているよ。どうしたら面会できるの?」などと調停の調査官や調停委員から執拗に聞かれます
子どもの発言が揺らいだことをもって、「じゃあ面会してみようか」「試行面会してみようか」というふうに持っていって試行面会ができたら「じゃあ面会できるね」って言われて面会が決定するような状態です。
子どもが低年齢になれば「子どもにとってはたった一人の親なのだから」と、子どもが喋れない(低年齢の)状態のときはそういう風に言われて、監護者がどんなにひどい暴力を受けていても元夫とのつながりを持つことの恐怖や心身の不具合を訴えても面会を強制されます。
この動きは2012年に発表された細矢裁判官らの論文をきっかけに起こりました。
論文を読みますと家庭内暴力や子どもの意思に配慮するように書かれているんですが 、なぜか原則面会交流という「どんな親でも面会させるべきだ」という考えが浸透して現在も続いています。
2020年にはまた同じ細矢裁判官らが再度論文を発表していて面会事件に対してはニュートラルフラットな先入観のない姿勢を重要視するように書かれています。
ですが私たちの会のメンバーの話を聞くと現在も家裁が面会を強制する実態に変化は見られません。
このような面会の強制は被害者である監護者の生活を脅かします。
被害者は加害者との縁が完全に切れるまで物理的に離れていても強いストレスにさらされ続けます。
00:04:20 同居親の体験談
同居中のDV・別居親後の心身の不調
例として 別居した後の私の状態がどんなものであったかお話しさせてください。
私が受けた暴力は外出を制限されたり、気に入らないことがあったら物に当たったりっていうそういう精神的なものなんですけども、同居時にはなんとか動いて実家に帰ってくることもできたんですけども夫から逃げて実家に戻った数日後、横になった状態でもめまいが現れて、頭痛や嘔吐・不眠などあらゆる症状が出て寝たきりの状態になりました。
また夫からの再三の連絡によって電話・郵便・宅配便、そう言ったものが怖くなって
電話が鳴るたびに・チャイムが鳴るたびに・郵便配達が来るたびに、ものすごい恐怖に襲われました。
その時私は妊娠中だったので切迫早産にもなったりしました。
それから家の前を人や車が通る事が怖くなって夫が怒鳴る声の幻聴が聞こえるようになり、
たびたびパニックを起こすようになりました。
まったく普通の日常生活が 送れなくなっていました。
恐怖に耐えられなくて、携帯も解約して、家の電話も実家の電話も解約してもらいました。
直接会うだけじゃなくて間接面会交流といった制度もあるんですけど、 写真や手紙を使って交流をしようというところなんですが被害者にとっては日常生活が送れなくなるような負担になってしまうことが、間接交流であってもそのような状態になるっていう事はままあるんではないかと思います。
そんな状態だったので、もちろん眠ることもできなくて、母の支えなしに歩くこともできなくなって、しゃべることもできなくなってひどい状態でした。
このような状態でも裁判所の調査官・調停委員からは、父親が会いたいと言えば「子どもを会わせないなどありえない」と言われて、弁護士やDV相談センターの所に行っても「面会を断るのは難しい」と言われました。
監護者と引き離されって海外に連れ出されたことでPTSDを発症して子どもさんも面会を拒否しているにもかかわらず、面会が決定してしまった方もいます。
面会を実行するとなると相手と連絡をとらなければなりません。
仲介して 面会場所を貸して立会いもしてくれる第三者機関があります。
ですがその利用は原則1年とされています。
立ち合いは元調停委員などで保育の専門家ではありません。
幼い子どもを預けるには不安をぬぐいきれませんでした。
子どもが嫌がって部屋を抜け出すからと言って立会い人に押さえられて、1時間近く面会室で過ごすよう強制されたという第三者機関での話も聞きました。
第三者機関には法的なものはなくて、子どもの意思よりも別居親の意向を重視したり、
子どもの福祉よりも裁判所の取り決めを守ることのみを重視する団体があります。
また、問題が起きて第三者機関の利用が認められなくなってもその理由を裁判所に伝えてはくれません。
このように意思を尊重されず面会を強制されるため、監護者だけでなく子どもたちも、面会後だけではなくて常に不安定な状態になります。
暴力を振るう相手から逃げることができたにもかかわらず、安心安全な暮らしが守られない状態が続くことは決してあってはならないことだと思います。
また、面会制度は、養育費等とならんで離婚の条件にされたり、
面会が決定した後は監護者や子どもを支配するための加害行為の手段として使われています。
家族間暴力がある者にとって面会の促進は加害者の支配を受け続けることを強制されるひどい制度になっています。
00:08:32 面会交流中に起きた殺人事件
これは2017年に起きた面会交流の初日に子どもさんが殺されてしまった事件の記事です。
家庭内で酷い暴力があったにもかかわらず、子どもが両親の仲を取り持とうとして面会を子ども自身が承諾してしまいました。
ですが、面会の取り決めの後の最初の面会日に殺されてしまいました。DVは夫婦間暴力ではなくて家族間暴力です。危険な相手だと裁判所は判断できたはずです。
長崎では面会に子どもを連れて行った監護者が殺されました。面会に応じないと間接強制という制度があって間接強制金として100万円の支払いを命じる命令が出た判決も書かれています。この後これは抗告されて100万円は高額すぎるということで面会不履行1回につき30万円の支払いに減額されていますがこれはまだ非常に高額であることに変わりはありません。
00:09:36 わたし達の要望
こういった現状を踏まえて、私たちはこれらのことを求めています。
1。医師、お医者さん 専門家の意見書を調査官の調査書と並列に扱ってほしいと思っています。
PTSDのお子さんの例の通りに裁判所は医療専門家の意見をまったく尊重してくれません。しかし立証が難しい 家庭内暴力特に身体的以外の暴力の性質を踏まえると、過度な ストレスからくる体調不良を医師に判断してもらうこと以外証明方法はないように思います。
2つめに求めているのが、子どもが乳幼児の場合には監護者の状態を子の意思と同等に扱ってほしいということです。子どもが幼い場合にはフォローが必ず必要になってきます。監護者に過度な負担がかかれば監護環境が悪化して子どもに不利益にも繋がります。
現状、監護者の意思や健康状態は面会交流の裁判において全く考慮されていません監護者の意見や健康状態についても考慮する必要があるのではないかと思います。
3つめ。 子今、子どもの意思は10歳以上になったら聞いてもらえるというような話がありますので、子どもが10歳以下であっても、子どもが意思を示す場合には、第一に尊重してあげてほしいと思います。
子どもの成長に合わせて子どもが話せる場合には 子どもの意思を尊重して下さい。現在のような誘導尋問的な質問や問い詰める方法で行われる調査は非常に危険だと思います。
4つめ。 面会不履行時の間接強制制度の見直しを求めています。
離婚後面会交流などを口実とした付きまとい・訴訟の連発などのリーガルハラスメントの対策の一環として、子どもや監護者の体調不良・子どもの面会拒否を理由とした面会拒否権を子どもや監護者に認めて、こういった場合には間接強制制度の適用をしないように改善していってほしいなと思っています。
00:11:59 DV防止法について
共同親権制度と密接に関わるDV防止法について触れたいと思います。
これは2020年の10月に日弁連が提出した意見書です。
DV被害者の人権保障や、現在の身体的暴力に限った保護から精神的な暴力なども含めたものに保護対象を広げて、子どもや同居の家族も一緒に守っていけるような法律にしましょうというようなことが書かれています。
DVには様々なものがあります。
児童虐待防止法で 面前DVは虐待であると定義づけられましたが、DV虐待を家族間暴力として被害者親子が確実に守られる制度づくりをお願いしたいです。
00:12:49 DVの様々な形態について
これは1984年にアメリカで作られたパワーとコントロールの図です。暴力には様々な形があって、身体的な暴力は表面に現れる暴力の一部であることが50年近く前から言われています。DV防止法が充実して、DVや虐待におびえる被害者が守られるようになり、面会という制度を使って被害者がこれ以上傷つくことがないようになってほしいなと思っています。面会の実態については以上です。ありがとうございました。